名古屋丸の内交響楽団 規約
第1条 名称
本団体は「名古屋丸の内交響楽団」と称し名古屋を活動の拠点とする
第2条 目的
本団体は管弦楽の演奏活動を通じ、団員及び音楽愛好者と交友関係を深め、豊かな音楽文化を享受することにより、団員の人間性及び力量の向上、地域音楽文化の発展に寄与する事を目的とする
第3条 活動
1 本団体は名古屋アフター5コンチェルトの主旨を引き継ぎ、余暇(アフター5)を生かして楽器演奏を楽しむ社会人のための活動とする
2
本団体は第2条の目的を達成する為、年1回の定期演奏会と各種行事を行う
第4条 団員・入団・退団・休団
1
団員は社会に貢献でき、かつ音楽を愛好する社会人とし、広くオープンに募る
2
該当パートリーダーの承認が得られた者のみ入団を許可、運営委員会に連絡する。
但し、パートリーダー未定の場合はセクションリーダー、インスペクター、団長のいずれかが承認方法を決める
3
新しく団員になろうとする者は、入団に際し本規約を承認しなければならない
4 団員本人が退団を申し出た場合は退団とする
5 次の何れかに該当する場合は退団の対象となり、パートリーダー、
セクションリーダー,インスペクター,団長、が協議し、止むを得ないと判断した場合は退団を勧告する事が出来る
1)
第5条の「団員の義務」に反した場合で、引き続き同様の義務違反を続けている場合
2)
他の団員に著しく迷惑をかけた場合
3)
本楽団の演奏活動に著しく迷惑をかけた場合
6 定期演奏会に参加しない団員は休団扱いとする
第5条 団員の義務
1
団費を納入しなければならない
2
何れかの「パート」に所属しなければならない
3
定められた本楽団の活動に参加しなければならない ただし休団中を除く
4
本楽団の運営に建設的で積極的でなければならない
第6条 活動年度
1月を年度開始、12月を年度終了とする
第7条 組織
当団に総会および運営委員会を設ける
第8条 総会
1
定期総会は年1回開催される
2
団長又は全団員の1/3の要請で臨時総会を開催する事が出来る
3
総会は全団員の2/3の出席又は委任状で成立し過半数で決し、同数の場合は議長が決する
4
総会では以下の項目を決定する
1)
年間行事予定・報告、予算・決算、運営委員の承認、
2)
その他団全体に関わる重要事項や幅広い活動方針
5
議長は出席団員相互の互選で選ばれる、それまでは団長がその任に当たる
6
総会には団員以外も出席できるが、団員以外は発言できない
7
総会において決した事項を記録・保管し全団員に公開しなければならない
8
総会の決議に際しては充分な議論を尽くし民主的に運営されなければならない
9
総会で決した事項は記録・保存しなければならない
第9条 運営委員会
1
運営委員会は次の運営委員で構成し、必要に応じて運営委員の新設・見直しを行う
団長、副団長、インスペクター、 会計、コンサートマスター、パートリーダー
セクションリーダー(高弦、低弦、木管、金管&打楽器) 懇親会幹事
2
運営委員は団員から選ばれ総会で承認される
3
任期は1年で第6条の活動年度単位とする
4
運営委員会は2人以上の運営委員の要請で開催される
5
運営委員会は選曲、指揮者・トレーナー・ソリストの選定、団員募集、練習計画策定、定期演奏会実施等の技術・運営両面に渡る具体的な活動を行う
6
運営委員会は団を実質的に運営するものである、円滑に職務を遂行する為必要に応じて補助を置き欠員がでた場合は速やかに補充する、又役職を超えて作業を補完し合うよう努めることとする
7
運営委員会は団長を議長とし全会一致で決する、又その運営にあたっては団員全体の意見を広く反映するよう努めなければならない。
8
運営委員会で決定した事項は記録・保存しなければならない
第10条 役職
1
役員は団員の中から選び、必要に応じて新設、見直しを行う
2
団長は当団の最高責任と権限を有し、対外的な業務と団内の運営の全般を総括する
3
副団長は団長を補佐する
4
インスペクターは指揮者・トレーナー・ソリストと団との仲立ちをし、交渉・打合せ、および団内の連絡・調整、練習日程管理などを受け持つ
5
会計は予算・決算の作成と運営委員会での報告などの金銭に関わる作業を受持つ
6
コンサートマスターは団全体の演奏レベル向上と技術的問題に責任と権限を持つ
7
セクションリーダー(高弦、低弦、木管、金管&打楽器)は各セクション内の連絡・調整作業、セクション単位の練習日程管理を受持つ
8
パートリーダーは各パート内の連絡・調整、譜割の決定、各パートの入団希望者承認、パート内個人情報(住所、メールアドレスなど)管理とインスペクターへの連絡、エキストラ招聘を受け持つ
9
懇親会幹事は懇親会を受持つ
10 ホームページ総括は本団体のホームページを受け持つ
11 メーリングリスト管理担当は、セクション単位でメーリングリストを管理する
12 会計監査員は会計報告の監査を行う
第11条 会計監査
年度初の運営委員会において、会計監査員は会計報告の監査を行う
会計と会計監査員は兼任する事が出来ない
第12条 費用
1
団の活動に必要な費用は定期演奏会ごとに運営委員会承認の上決定され、団費として徴収する
2
団員は定められた期限までに滞納無く団費を納めなくてはならない
3
休団者は団費を必要としない
第13条 改正
規約の改正は運営委員会において過半数の同意で総会にかけられ、2/3の賛成で改正される
第14条 施行
本規約は平成18年2月1日より施行する
平成18年 2月 1日
名古屋丸の内交響楽団
団長 寺本 敏明
<修正の経緯>
平成19年 1月14日(総会で承認)
l 入団、退団の方法でパトリと運営委員会の関係を実情にあわせて変更、
第4条 2、 4
l インスペクター(内務)、インスペクター(外務)の区別を廃止し“インスペクター”に1本化
第9条 1 第10条 3
平成20年 1月20日(総会で承認)
●
パートリーダー未定の際の入団記載変更
第4条 2
●
退団に関する記載変更
第4条 4,5
●
団員の義務に休団中の記載を追記
第5条 3
●
運営委員の構成を変更(副団長、パートリーダー、親睦会幹事を追加)
第9条 1
●
インスペクタ、セクションリーダー、パートリーダーの役職内容記載変更
第10条 4、 7、 8
●
役職に、副団長、メーリングリスト管理担当を追加
第10条 3、 11